相続税申告の原本還付
相続税の申告をする際には、様々な書類を税務署に対して提出することになります。
提出する書類の中でも、原本提出が求められているものと、そうではないものが存在します。
ここでは、原本が必要なものと、原本でもコピーでも良いものについて解説します。
提出が必要な書類
相続税の申告では、必ず提出することが義務付けられている書類があります。また、相続税の減額を受けることができる各種特例を受けようとする際には、それぞれの特例に沿った書類の提出も必要となります。
提出が必要な書類としては、次のものがあります。
提出が必要な書類
- 被相続人と相続人全員の戸籍謄本または法定相続情報一覧図
- 遺産分割協議書または遺言書
- 遺産分割協議書に押印されている印鑑の印鑑証明書
- マイナンバーの表と裏
原本の提出が求められる必要書類
提出が必要な書類の中で、2019年以降も原本の提出が求められている書類には、印鑑証明書があります。
また、2018年3月までは被相続人と相続人であることを証明するための書類として、戸籍謄本の原本を提出することが求められていましたが、2018年4月以降に行う申告からは、原本に替えてコピーを提出することも認められるようになっています。
原本でもコピーでも良いもの
前述した戸籍書類は、原本でもコピーでも構いません。
このほか、遺産分割協議書や遺言書、登記簿謄本(全部事項証明書)等も原本でもコピーでも良いことになっています。
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