未成年控除の適用要件と控除額の計算方法
未成年と相続税について
未成年が相続人の場合、相続税に関して、未成年者控除の特例制度があります。
相続税額からの控除額は、以下の通りに計算を行うことができます。
計算式:〈18歳(基準)― 相続人の年齢(未成年)〉× 10万円
18歳を基準とし、そこから相続した時の年齢を引きます。その数字に10万円を掛けて出た金額が控除額となります。
未成年控除の適用対象者
未成年控除の適用対象者になるは、以下の3つの条件(財産取得時)が当てはまっていることが条件となります。
- 年齢が18歳未満
- 日本国内に住所があること
- 法定相続人であること
控除額が相続税額を超える場合
控除額が相続税額よりも大きい場合、控除額に余りが発生します。この場合、控除の余り分を未成年者の扶養義務者でほかの相続人の税額から引くことができます。
下記に例を示します。
例:子2人が相続人(長男(27歳)と次男(14歳))で、相続税額がそれぞれ30万円の場合
次男の控除額(未成年控除適用)は
次男(14歳)⇒(18歳-14歳)×10万円=40万円(控除額)
これは相続税額30万円(相続税額)を10万円超えるため、あと10万円分の控除が可能で扶養義務者でほかの相続人の税額から引くことができます。また、長男には30万円の相続税がかかるので、次男の余りの控除額を差し引いて20万円が相続税額となります。
婚姻した未成年の場合は?
では、 婚姻した未成年の場合はどうなるのでしょうか?
結論から申し上げますと、婚姻した未成年者も上記の3つの対象者要件に当てはまる場合は、未成年者控除を受けることができます。これは相続税法で決められており、婚姻しているかどうかに関わらず未成年者控除を受けることができます。
相続人に未成年者がいる場合には、このような未成年控除の問題だけではなく、特別代理人の選任等も必要になってきます。税務だけではなく法務の問題も複雑に絡んできますので、まずは大阪相続税申告相談室までご相談ください。協力先の司法書士とともに、親身に対応させていただきます。