相続発生後の税務署からの「相続税についてのお尋ね」について
相続発生後の6カ月から8か月ごろに税務署から、「相続税についてのお尋ね」という書類が送られてくるケースがあります。遺産総額から相続税申告は不要だと判断していた方にこの書類が届くと、「本当は申告が必要なのではないだろうか」と不安に思われるかもしれません。税務署としては申告漏れが起こらないためにも、被相続人が行った確定申告等から判断し、納税の可能性が高い人を中心に送付しているようですが、必ずしも送付された方すべてが、相続税申告の対象者として確定しているわけではありませんのでご安心ください。
ただし、あくまで相続税申告が必要である可能性が高い人を優先して送付していると考えられるため、対応せずに放置し、申告も行わないとなると、税務署側に何かしらの疑いをもたれるかもしれません。たとえ申告が不要であったとしても、その旨を早めに回答した方が良いでしょう。
下記にて「相続税についてのお尋ね」の書類の概要について解説いたします。
相続税についてのお尋ねの書類の確認
「相続税についてのお尋ね」の書類には下記のような確認事項が記載されています。
- 被相続人の名前、職業、生年月日、住所、相続発生日
- 相続人の人数、氏名、および続柄
- 亡くなった方の保有していた不動産の情報
- 亡くなった方が保有していた有価証券の情報
- 亡くなった方の保有していた預貯金の額
- 相続の発生によって受け取った生命保険金の額
- 相続の発生によって支給された退職手当金、弔慰金の額
- 相続時精算課税制度で贈与を受けている場合、その内容
- 相続開始時点から3年以内に贈与を受けている場合、その内容
- 葬儀費用にかかった金額
- 亡くなった方の借入金等の債務の額
- 亡くなった方の死亡時に未納となっていた税金の種類と額
これらの情報の殆どは実際の相続税申告で申告する内容ですので、相続税の申告書の簡易版と思ってください。
相続税についてのお尋ねと申告書が一緒に送られてきた場合
「相続税申告についてのお尋ね」の他に相続税申告書が一緒に送られてくることがあります。相続税申告書が送付されていることにより、税務署側は相続税の発生が確実であると見込んでいることがわかります。
それにも関わらず、「相続税についてのお尋ね」を無視して相続税申告を行わなかった場合、税務調査が入る確率が高くなります。税務調査において申告漏れが発覚すると、無申告加算税や延滞税など、本税以外の税金を課せられてしまいますので、注意が必要です。近年の税制改正により、相続税についてのお尋ねの書類が送られてくるケースが増えたと言われています。
このように、相続税についてのお尋ねの書類が送られてきた場合でも適切に対応するため、専門家にご相談することも一つの手だと思います。私達、大阪相続税申告相談室が責任を持って対応させていただきますのでぜひ気軽にお電話ください。