相続税申告の不動産登記
遺産に不動産が含まれる場合
被相続人からの遺産に不動産が含まれている場合、相続人は不動産の名義を被相続人から相続人へ移転するための手続きを行う必要があります。2024年4月からは相続登記が義務化され、罰則規定が設けられることが決定していますので、早急に手続きをするようにしましょう。
相続登記しないと起こること
- 不動産の処分ができない
- 賃貸を行うことができない
不動産登記をせずにそのままにしておくと、上記以外にも不動産を担保とした融資が受けられないことなどのトラブルが起きる場合があります。また、相続人が亡くなってしまうと次の相続人に権利が引き継がれ、不動産の名義変更に関する利害関係人が増えていくことで遺産分割がまとまらず、いつまでも不動産登記ができない事態にもなりかねません。このような事態を避けるためにも、不動産登記はできる限り早めに手続きを行うようにしましょう。
相続登記に必要な書類と手続きについて
物件調査や相続人調査、遺産分割協議などを経て分割方針を確定させた後、法務局に対して相続登記の申請を行います。
- 主な必要書類は、以下の通りです。
- 不動産の登記事項証明書
- 不動産の固定資産評価証明書
- 被相続人の住民票の除票
- 被相続人の出生~ご逝去までの戸籍謄本等
- 不動産を取得する相続人全員分の住民票
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
※代理人(司法書士)が申請する場合には、委任状が必要となるなど追加で用意しなければならない書類があります。
相続登記の際にかかる税金(登録免許税)
不動産登記を法務局に申請するためには、法務局に対して登録免許税という税金を納める必要があります。登録免許税の税率は下記の通りです。
登録免許税=相続する物件の固定資産税評価額×0.4%
ここまで、不動産登記の概要を解説してきました。相続登記の義務化以前に発生した相続についても過料の対象となります。「相続登記を怠っている物件がある」「誰が相続するかを決めれず放置している土地がある」という方は、相続税の申告同様、早急に手続きを行いましょう。
不動産登記について、不明点や不安をお持ちでしたら、大阪相続税申告相談室までご相談ください。協力先の司法書士とともに、迅速に対応させていただきます。