相続税に関する税務調査が行われやすい場合と行われた場合についての対策

相続税申告に関して税務調査が行われやすい場合

相続税申告に関して、税務署から税務調査が行われる場合があります。では、税務調査はどのような場合に行われることがあるかについて下記に示します。申告を行う場合には、以下のことに注意して申告を行いましょう。

  1. 無申告の場合
  2. 申告書に不備がある場合
  3. 相続財産に預貯金や現金が多い場合かつその入出金が多かった場合
  4. 多額の借入金があるがそれに見合う相続財産がない場合
  5. 相続税額が巨額になる場合
  6. 海外の資産が多い場合
  7. 暦年贈与が多数ある又は名義預金がある場合
  8. 相続人名義の証券口座の残高が巨額な場合
  9. ご家族の資産が多額な場合
  10. 生前、株式譲渡の譲渡所得や不動産所得等の申告があったのにもかかわらず、相続税申告納税額が少ない場合

税務調査を回避するために

では、税務調査が行われないようにするためにはどのようなことに気を付けたほうが良いのかについて解説します。

これはズバリ言うと下記の点に注意して、申告を適切に行うことです。

  • 財産等について虚偽の申告を行わないこと
  • 生前贈与をした際は、目に見える証拠を残しておく
  • 被相続人の財産を適切に把握しておく

このようなことを意識しておくだけで、税務調査が入るリスクを抑えることができます。虚偽の申告が発覚してしまうと、重いペナルティが科せられたりしてしまいますので、相続税申告の進め方が分からない場合などは税理士に依頼することを考えてみましょう。

財産の申告漏れや虚偽の申告があった場合に科せられるペナルティについて

相続財産の申告漏れが起きた際や虚偽の申告があった際に、以下のように3種類のペナルティが課される場合があります。

  • 延滞税: 相続税の申告・納税は、相続人が相続の開始を知った日から10ヶ月以内に行わなければならないという決まりがあります、申告・納税の期限を超過した際には、この延滞税が課されることになります。延滞税の税率は、納付期限の翌日から2ヶ月以内の場合とそれ以降の場合とで異なり、年によっても変動します。
  • 加算税:加算税とは税金を正しく申告しなかった場合に課せられる税金です。
    加算税には3種類あります。

 ・無申告加算税
  申告が必要であったのに、期限内に申告しなかった場合に課せられる。

 ・過少申告加算税
  申告はしたものの相続税額を本来よりも少なく申告していた場合に課せられる。

 ・重加算税
  故意に財産を隠蔽し、少なく偽装し、相続税を申告しなかった、
  または不当に相続税を少なく申告した場合に課せられる。

  • 刑事罰:故意に財産を隠したり少なく偽装するなど、不正な手段で相続税を逃れた、または相続税を少なく申告した場合、特に悪質な脱税事件と判断されると、逮捕・起訴され、裁判によって刑事罰が課せられることもあります。

もし税務調査が行われることになった場合には

もし税務調査が行われることになった場合には行うべきことは以下の通りです。

  • 申告書の内容の再確認する
  • 申告内容を証明する資料を揃える
  • 財産の洗い直しをする

再度、申告した相続財産に漏れがないか、虚偽を行っていないかについて確認を行う必要があります。

このように、税務調査に関して初めての方でも、そうでない方でも不安なことが多いと思います。このような悩みにも対応できる専門家にご相談してみてはいかがでしょうか?

大阪にお住まいの方は、ぜひ大阪相続税申告相談室にご相談ください。相続税申告に精通した税理士が、お客様の悩みに誠心誠意対応させていただきます。

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