相続税申告において必要となる印鑑証明
相続税申告で必要になるのは印鑑証明書の原本
相続税の申告を行うにあたり、用意しなければならない書類は多岐にわたります。相続税の申告期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内ですので、必要な書類の収集には早めに着手しなければなりません。
この書類収集において重要となる書類が、「印鑑証明書(印鑑登録証明書)」です。印鑑証明書は遺産分割協議書を作成した場合や、相続登記および預貯金等の名義変更・解約する場合などで必要になります。注意しなければならないのは、相続に関する手続きにおいて提出するのは印鑑証明書の原本だということです。印鑑証明書の有効期限については、相続登記をする際には特に定めはありません。ただ、預貯金等の名義変更・解約の手続きを行う場合は、発行後3か月以内の印鑑証明書の提出を求められることがほとんどだといえるでしょう。
手間や時間を考えると一度に複数枚の印鑑証明書を発行したほうがいいと思われるかもしれませんが、上記のような理由から期限切れで提出できなくなる可能性があります。そうなると結果的に費用を無駄にしてしまうことになるため、印鑑証明書は必要に応じて取得するよう心がけましょう。なお、遺産分割協議書については相続人全員分の印鑑証明書が必要になりますが、そもそも遺産分割協議が不要な場合(遺言書がある、相続人が1人)には準備する必要はありません。
相続税申告に必要な書類や印鑑証明書について詳しく話を聞きたいとお考えの大阪の皆様は、相続税の専門家である大阪相続税申告相談室までご相談ください。大阪相続税申告相談室では相続税の専門家が親身になって大阪の皆様の相続税の申告、納税までサポートいたします。