相続税の申告期限
相続税は、相続や遺贈により取得した財産の総額が、基礎控除額を超える場合に納める税金のことを言います。相続税の申告に関する手続きに慣れているという方はそうはいらっしゃいません。下記の点に注意をしながら、1つ1つ手続きを進めていきましょう。
相続税の申告を行う際に気を付けなければならないのは、相続税申告には期限があるということです。相続税申告と納税の期限は相続が開始された日(通常、被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月以内と定められており、その期限内に被相続人の最後の住所地を管轄する税務署へ申告及び納税しなければペナルティを課せられる可能性があります。
相続人同士で遺産分割の方針についてトラブルが生じてしまった場合でも、各人が法定相続分相当の財産を受け取ったと仮定して、一旦は相続税の申告期限までに税金を納める必要があります。税金を納めた後、遺産分割が確定した段階で正しい税額を再度申告することになります。
なお、基礎控除額については下記の記事をご参照ください。
10ヶ月という期限は一見余裕があるように思われますが、相続が発生すると葬儀の準備、遺産分割協議の準備等多くの時間を要します。
特に遺産分割協議の準備の際は取り寄せなければならない書類なども多く、相続税の申告のみならず、様々な手続きが必要となります。ただでさえ不慣れなうえに、多岐に渡る手続きを行わなければならず、10ヶ月以内に相続税申告をすることは意外と大変です。
先述した通り、相続税の申告期限を過ぎると別途加算税や延滞税などのペナルティが発生するだけでなく、控除や特例が適用できなくなるものもあるため、最終的な納税額が大きく変わってしまいます。相続税の申告納税の期限内に確実に申告ができるよう、相続税を納めることが分かったら早急に相続手続きをすすめましょう。
相続税についてのご相談は、大阪相続税申告相談室までご連絡ください。相続税に精通した税理士が、期限厳守で迅速に対応させていただきます。