相続税申告の修正申告

申告した当初より、税額に誤りがあり、追加で相続税を納める必要がある場合に行う手続きを修正申告といいます。

誤りに気付いたらできるだけ早めに修正申告をしなくてはいけません。税務署から、修正申告や申告税額の更正を受けてしまうと新たに納める税金の他に、ペナルティとして過少申告加算税が課税される可能性もありますので注意しましょう。

新たに納める税金は、修正申告書を提出する日が納付期限となり、延滞税と併せて納付する必要があります。

相続税の申告にあたって修正申告が行われる場合

被相続人が死亡したことを知った日から10か月以内が相続税申告の期限となり、この間に申告・納税までを行う必要があります。遺産分割協議が成立していない場合であっても原則として、相続税の申告期限が延長されることはありません。

そのため、遺産分割協議が成立していない場合、相続人がそれぞれの法定相続人分に従って財産を取得したものとみなし、相続税の計算を行い、その算出した額で仮の申告・納税をします。申告後に遺産分割協議がまとまり、それぞれが取得する遺産の額が確定したら、修正申告もしくは更正の請求を行い、仮の申告を正しい申告に修正します。申告した当初の相続税額が、実際の遺産分割が行われた後に計算した相続税額よりも少ない場合には、追加で税金を納めることになります。

大阪の皆さま、修正申告でお困りの際にはお気軽に大阪相続税申告相談室までご相談ください。大阪相続税申告相談室の税理士が、初回無料相談から親身にお手続きの流れをご案内いたします。

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