相続税申告で提出する添付書類

相続税申告行う場合、申告書と一緒に添付書類の提出も必要となります。特に、課税価格の計算の特例や税額軽減を適用した場合は必ず提出が求められる資料もありますので下記にて詳しい書類内容をお伝えさせていただきます。

財産関係に関する添付書類

財産の種類 必要な添付資料 申請先など
土地 登記事項証明書 法務局の各出張所
固定資産税評価証明書 各都税事務所・各市町村役場
地積測量図または公図の写し 法務局の各出張所
賃貸借契約書(貸地・借地の場合)
建物 登記事項証明書 法務局の各出張所
固定資産税評価証明書 各都税事務所・各市町村役場
賃貸借契約書(貸家の場合)
上場株式 証券会社の預り証明書 証券会社
配当金通知書
現金預貯金 預金残高証明書 各金融機関
既経過利息計算書(定期性預金) 各金融機関
被相続人の過去の通帳のコピー
生命保険金等 保険金支払通知書 各生命保険会社等
まだ継続している生命保険の保険証券コピー
満期返戻金のある保険証券コピー

債務に関する添付書類

債務の種類 必要な添付書類 申請先等
借入金 各金融機関の残高証明書 各金融機関等
金銭消費貸借契約書コピー
未払租税公課 課税通知書
納付書
その他債務 請求書
領収書
明細書

※空欄については自宅等で管理している書類

登記事項証明書や賃貸借契約書といった書類は誰が見ても必要そうですが、それ以外にもレシートや領収書が出ない心付けなどのメモ書きも立派な添付資料になりますので、廃棄してしまったりしないよう覚えておきましょう。相続が発生した後はお通夜やお葬式などたくさんの方が出入りし、慌ただしく過ごすため忘れてしまいがちですが、これらがないと根拠として立証ができなくなりますので注意しましょう。
他にも特例を使った計算や税額軽減を適用するために添付しなければならない書類があります。例えば、相続税の節税対策として持っていた土地の上に新しくアパートを建てるとします。建築後、入居者を入れてアパート経営をしていても、相続が発生したタイミングで賃貸借契約書など必要書類がないと、土地の評価減の根拠が薄くなってしまいます。せっかく相続税の節税対策をとっていたとしても無駄になってしまう可能性がありますので、大阪の皆様はご注意ください。

このように相続税申告には膨大な添付書類がつきものです。普段からの注意も必要ですが、相続税申告に詳しい専門家に確認してもらいながら効率よく重要な書類を収集しましょう。

大阪の皆様からの相続税申告のご相談をお受けしております。相続税申告だけでなく、その他のお手続きについてもサポートしております。相続税申告に精通したスタッフが親身にお話をお伺いいたしますのでお話をお聞かせください。大阪相続税申告相談室スタッフ一同、大阪の皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。

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