申告期限までに遺産分割が行われていない場合の対応について

ここでは遺産分割がまとまらないため、相続税の申告期限までに納税ができない場合の弊害とその対処法について、お伝えをさせていただきます。

遺産分割の期限について

まず、遺産分割の期限はありません。しかし、遺産分割を終わらせていないと、弊害が起こる場合がありますので、起こりえる弊害とその対処法について下記に記載いたします。

相続税申告の期限内に申告を行うことができない場合の弊害とその対処法

1.税制優遇措置を受けることができない

遺産分割が行われていない状態では、受けることができない税制優遇措置もあります。そこで、申告期限までに遺産分割が間に合わない場合には相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付します。そうすることで、申告期限までに遺産分割が行われなかったとしても、申告期限から3年以内に分割されればそれらの税制優遇措置を受けることができるのです。またこの場合、分割が行われた日の翌日から4か月以内に「更正の請求」を行うことができます。

  • 相続税申告の期限から遺産分割が行えずに3年が経過する場合

相続税の申告期限の翌日から3年を経過する日において相続等に関する訴えが提起されているなど、一定のやむを得ない事情がある場合において、申告期限後、遺産分割を行うことのできないまま3年が経過する可能性がある場合、申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日までに、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出し、所轄税務署長の承認を受けた場合には、判決の確定の日など一定の日の翌日から4か月以内に分割されたときに限り、税制優遇措置を受けることができます。

2.物納が選択出来ない

物納とは、税金を金銭以外のもので納入する方法のことを言います。物納できる財産としては、第一順位:不動産・船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等、第二順位:非上場株式等、第三順位:動産の順序があります。そして相続税の申告期限までに遺産分割がまとまらなければ、物納ができなくなりますので注意が必要です。

このように、遺産分割ができないことで様々な弊害が起こってしまいます。こうした事態を防ぐためにも、遺言書を作成しておくと安心です。

相続人同士で話し合いがまとまらい可能性がある場合には、まずは大阪相続税申告相談室までご相談ください。相続税に精通した税理士が、適切な進め方をご案内させていただきます。

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