相続税の申告における残高証明
相続税の申告に必要な書類 残高証明
このページでは、「残高証明」についてご説明いたします。
相続税の申告をする際に必要となる書類の一つに、金融機関が発行する残高証明書があります。 残高証明書とは、「指定した日時に指定した口座にいくらの残高があった」のかを証明する書類のことをいいます。預貯金の場合は、通帳の記録で対応できるのではないかと思われますが、まれに記帳内容と残高が一致しないケースが発生しますので、相続税申告を行う上では残高証明書を取得することが一般的です。
残高証明を取得する際に必要な書類
ここでは、残高証明書を金融機関にて取得するために必要な一般的な書類について、お伝えいたします。
- 戸籍謄本(除籍謄本):被相続人が亡くなった日や、手続きに行かれる方が相続人であることを確認します。
- 実印と印鑑証明書:金融機関に行かれる方の実印と印鑑証明書が必要です。
なお、法務局発行の「法定相続情報一覧図の写し」を提示された場合、戸籍謄本の提出が不要となる場合がほとんどです。 残高証明書を取得する際の手続きには、各金融機関によって違いがありますので、事前に確認が必要です。 複数の金融機関に口座がある場合、戸籍謄本などは原本の返還を受けて、他の金融機関で使い回せるようにしましょう。
残高証明書を取得する際の注意点
残高証明書を取得する際の、注意が必要なポイントは以下の通りです。
- 利息分が計算されているか
残高証明書に記載されている金額は、相続が発生した日の元本の金額が記載されています。しかし、定期預金の場合、預入した日から相続が発生した日までの利息が発生しているため、金融機関で計算してもらう必要があります。この利息のことを、「既経過利息」といいます。
- 相続発生日時点の残高証明書であるか
相続が発生した日(死亡日)時点の残高証明書を取得してください。金融機関で発行をお願いする際は、いつの時点での証明書なのかを正しく伝えてください。
- 手数料がいくらになるか
残高証明書を取得する際には、手数料がかかります。金額は金融機関によって異なりますので、確認が必要です。
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