小規模宅地の特例と建物

小規模宅地の特例を適用する条件として、対象となる土地は被相続人の名義である必要がありますが、土地上の建物は被相続人の名義でなくても適用できる場合があります。
被相続人とその建物を所有している人との関係や、その建物がどのような用途で使用されているかによって判断されます。ここでは、建物の所有者が被相続人以外であった場合について、それぞれ解説いたします。

生計一親族が建物の所有者の場合

生計一親族とは、被相続人と生計を共にしている人のことをいいます。同居している場合だけでなく、別居していても被相続人のお金で生計を立てていれば、生計一親族となります。

  • 使用貸借(土地を建物所有者に無償で貸していること)の場合
    居住用:減額割合80%、限度面積330㎡
    事業用:減額割合80%、限度面積400㎡、
  • 賃貸借(有償で貸すこと)の場合
    貸付事業用で減額割合50%、限度面積200㎡

生計別親族が建物の所有者の場合

生計別親族とは、被相続人と別の生計を立てている人のことです。

また、あまり例はありませんが、同居をしていても家賃や光熱費をそれぞれ負担している場合には、生計別親族となります。

  • 使用賃借の場合
    小規模宅地の特例は使えません。
  • 賃貸借の場合
    貸付事業用で減額割合50%、限度面積200㎡

親族でない第三者が所有している場合

  • 使用賃借の場合
    小規模宅地の特例は使えません。
  • 賃貸借の場合
    貸付事業用で減額割合50%、限度面積200㎡

小規模宅地の特例に関しては、適用されるかの判断をご自身で行うのは困難なことが多いと思われますので、ぜひ一度、大阪相続税申告相談室までお気軽にご相談ください。大阪相続税申告相談室では、相続の専門家が親身になって、大阪近隣にお住まいの皆様の相続開始から相続税の申告、納税までサポートいたします。

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