孫の相続における小規模宅地の特例

「小規模宅地の特例」とは、被相続人が生前、居住または事業に使用していた土地(宅地)について、相続税評価額が大幅に減額される制度です。
小規模宅地の特例を適用するには一定の要件を満たさなければなりませんが、ご自宅などの特定居住用宅地等の場合、330㎡までの面積であれば80%の減額が受けられます。大幅な節税につながる制度ですので、是非とも活用しましょう。

ここでは、特定居住用宅地等の場合に絞り、小規模宅地の特例が適用される親族の範囲および孫が相続するケースについてご説明いたします。

小規模宅地の特例が適用される親族の範囲

小規模宅地の特例が適用される親族の範囲と要件については以下の通りです。

  • 被相続人の配偶者
    要件はなく、同居・別居に関わらず特例の適用が受けられます。
  • 被相続人と同居していた親族
    特例の適用を受けるには、「相続税申告の期限まで継続してその建物に居住、およびその宅地等を所有していること」が条件となります。

なお、被相続人の配偶者および同居していた親族がいない場合に限り、被相続人と同居していない親族でも要件を満たすことで、小規模宅地の特例が適用されることがあります。

孫が相続するケースでの小規模宅地の特例

相続が発生した時点で被相続人の子が健在の場合、孫は法定相続人にはなりません。

しかしながら遺言書において遺贈という形で宅地を相続させることによって、法定相続人ではない孫でも小規模宅地の特例の適用が可能になります。ただし被相続人の子が健在で孫が相続する場合、孫には相続税が2割増しで課せられることになるため注意が必要です。

なお、孫に限らず、配偶者および6親等内の血族、3親等内の姻族の相続においても、小規模宅地の特例の適用を受けることができます。

小規模宅地の特例の適用や、相続税についてお困りの方は、相続税の専門家が集う大阪相続税申告相談室までお気軽にご相談ください。大阪相続税申告相談室では、相続税の専門家が皆様の親身になって、相続開始から相続税の申告・納税までサポートいたします。

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