相続における小規模宅地の特例の併用

小規模宅地の特例が適用される宅地には種類があり、それぞれに限度面積と軽減割合が設けられています。

そして、被相続人の相続財産に自宅と賃貸アパートがある場合、自宅は「特定居住用宅地等」、賃貸アパートは「貸付事業用宅地等」に該当するため、場合によっては2つの種類に該当する宅地を相続するケースもあります。

このようなケースにおいて、小規模宅地の特例を併用したい場合、限度面積や軽減割合はどのようになるのでしょうか。次の項目でご説明いたします。

小規模宅地の特例を併用する場合の限度面積

小規模宅地の特例が適用される宅地には種類があり、「特定事業用宅地等」「特定居住用宅地等」「貸付事業用宅地等」の3つに分けられます。相続する被相続人の宅地がどの区分に該当するかによって、小規模宅地の特例が適用される限度面積と割合が決定します。

小規模宅地の種類と限度面積・軽減割合

①特定居住用宅地等(被相続人が居住していた宅地)

限度面積:330㎡ 軽減割合:80%

②特定事業用宅地等(被相続人等が事業をしていた宅地)

限度面積:400㎡ 軽減割合:80%

③貸付事業用宅地等(被相続人等が貸付事業をしていた宅地)

限度面積:200㎡ 軽減割合:50%

上記を踏まえたうえで、①特定居住用宅地等と③貸付事業用宅地等を併用する際の限度面積をみてみましょう。

たとえば330㎡の自宅※①と100㎡の駐車場※③を相続する際に、③の特例の適用を優先するとします。その場合、③の限度面積200㎡から駐車場の面積100㎡を差し引いたうえで、次のように貸付事業用宅地等と併用して特例の適用が受けられる特定居住用宅地等の限度面積を算出します。

100㎡×330㎡÷200㎡=165㎡

このように小規模宅地の特例を併用する場合、どの宅地を優先するかによって限度面積は異なります。ご自分だけで判断するのは困難だと思われますので、小規模宅地の特例の併用をご検討の際は専門家に相談することをおすすめいたします。

特例の適用や相続税についてお困りの方は、相続税の専門家が集う大阪相続税申告相談室までお気軽にご相談ください。大阪相続税申告相談室では、大阪の皆様の親身になって、相続開始から相続税の申告・納税までサポートいたします。

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