小規模宅地の特例と3年以内の遺産分割
どなたかが亡くなると相続が発生しますが、状況によっては申告期限までに遺産分割協議がまとまらないこともあります。遺産分割協議がまとまらないケースでは、小規模宅地等の特例の適用を受けることはできるのでしょうか。
下記にて大阪の皆様と一緒に、小規模宅地の特例を受けるための要件を確認してきましょう。
小規模宅地等の特例の主な適用要件
小規模宅地等の特例の適用要件は下記の通りとなります。
- 被相続人または被相続人と生計を一にしていた親族の事業もしくは居住用として利用されていた宅地等であること
- 建物又は構築物の敷地として利用されていたものであること
- この特例を受けようとする宅地が、相続税の申告期限までに分割されていること
上記の「相続税の申告期限までに分割されていること」が要件になるため、遺産分割協議が確定していないと、小規模宅地の特例は受けることができないという事になります。
ただし、申告期限までに分割がされていない土地があったとしても、特例の適用を受けることができるケースもあります。その条件として、申告期限から3年以内に分割が確定した場合、「申告期限後3年以内の分割見込書」を当初申告書に添付することです。なお、この際3年以内に分割が確定し日から4か月以内に「相続税の更正の請求書」を、管轄する税務署長に提出する手続きが必要となります。これらの手続きをすることで、申告期限を過ぎた土地であっても3年以内であれば特例を受けることが出来ます。
申告期限後3年以内に分割が決まらなかった場合
申告期限は場合によって、延長を申請することが可能です。延長には下記のような条件がありますので確認しておきましょう。
- 相続又は遺贈に関し訴えの提起がされていること
- 相続又は遺贈に関し和解、調停又は審判の申し立てがされていること
- 相続又は遺贈に関し遺産分割の禁止、相続の承認若しくは放棄の期間が伸長されていること
などのやむを得ない事由が客観的にも確認できる場合には、延長の申請が認められます。手続きには「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」に、延長する必要がある証明となる書類を添付して提出します。申告期限後3年を経過する日の翌日から、2か月以内が提出期限となっています。
このように、小規模宅地の特例等の適用を希望する場合は、各種申請や更正の請求に期限が設けられています。全体の流れを把握し、それぞれ日付を確認しながら手続きを進めるようにしましょう。
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