小規模宅地の特例と期限内申告
相続や遺贈によって取得した遺産総額が基礎控除額以下の場合、相続税の申告を行う必要はありません。ただし、小規模宅地の特例を適用した結果、基礎控除額以下になっている場合は相続税の申告が必要となります。
こちらでは小規模宅地の特例と期限内申告の関係について、お伝えします。
申告期限内に遺産分割を終える必要がある
小規模宅地の特例を受ける場合、前提として相続税の申告期限内に遺産分割を終えている必要があります。しかし、遺産分割がされていなければ絶対に小規模宅地の特例を受けることができないというわけではありません。
申告期限内に遺産分割ができない場合
申告期限内に分割ができない場合には、相続税申告書に加えて申告期限後3年以内の分割見込書を提出しておきます。この書類を提出することで、申告期限より3年以内に分割された場合においても特例を適用することが可能となります。
小規模宅地の特例を受けるための添付書類
小規模宅地の特例を受けるためには、相続税の申告書のほかにいくつかの書類を添付する必要があります。その書類は以下の通りです。
- 被相続人の相続人を明らかにする戸籍の謄本または法定相続情報一覧図の写し
- 遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し
- 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)等
小規模宅地の特例は使いたいのに、遺産分割協議がなかなかまとまらない事もあると思います。まずは、お気軽に大阪相続税申告相談室にご相談ください。弊所のスタッフが責任を持って対応させていただきます。