駐車場と小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは、被相続人等の事業用や居住用に使われていた宅地の相続税評価額を、一定割合軽減することができる制度になります。

被相続人が所有していた駐車場についても適用できる可能性がありますが、駐車場の利用状況等によっても要件を満たすかが異なりますので、注意が必要です。

小規模宅地等の特例を適用できる駐車場とは

駐車場が特例の適用対象であるかを判断するために、まずは、本特例における「小規模宅地」の定義を確認しましょう。

「小規模宅地」とは、国税庁のHPに記載されている概要をまとめると、下記両方の要件を満たす宅地となります。

  1. 相続開始の直前において、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等。
    上記の宅地とは、建物又は構造物の敷地の用に供されている宅地等のことを示しており、棚卸資産及びこれに準ずる資産を除きます。
  2. 相続時精算課税贈与で取得した土地については適用外
  3. (国税庁HPより一部抜粋、内容省略)

上記1に「建物又は構造物の敷地の用に供されている宅地等」と記載されておりますが、更地にロープを張っただけや車止めの石を置いただけの、いわゆる「青空駐車場」は該当しないことになります。

駐車場が小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、アスファルト舗装など、土地上に何かしらの構築物を敷いてある必要があるのです。

小規模宅地等の特例における宅地の種類と控除額

相続する駐車場を誰かに貸し出している場合には、「貸付事業用宅地等」に該当します。「貸付事業用宅地等」の場合、駐車場の相続税評価額は50%減額され、最大200㎡まで適用されます。

一方、他人に貸し出しておらず、自分が駐車場を利用している場合、「特定居住用宅地等」に該当する可能性があります。「特定居住用宅地等」に該当する場合、駐車場の相続税評価額は80%減額され、最大330㎡まで適用されます。

相続財産の中に駐車場をお持ちの場合、小規模宅地等の特例の適用を受けることができるかによって大きく税金が異なります。大阪相続税申告相談室では、初回無料相談から親身に対応させていただきますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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