小規模宅地の特例を受けるための添付書類

相続税控除の特例である小規模宅地の特例を受ける際には、申告書とは別に以下の書類を添付する必要があります。

小規模宅地の特例を受ける際に必要な書類

  1. 次のいずれか一つの書類
    1.被相続人の相続人を明らかにする戸籍の謄本
    2.法定相続情報一覧図の写し
  2. 遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し
  3. 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)

万が一、申告期限内に分割ができない場合には上記の書類に加え申告期限後3年以内の分割見込書を提出します。上記に加え、以下に該当する宅地に適用する場合、追加の添付書類が必要です。

特定居住用宅地等に該当する宅地等の場合

1.同居していた親族

  • 特例の適用を受ける宅地等を、自分の居住の用に供していることを明らかにする書類

2.別居していた親族

(i)平成30年3月31日以前に相続や遺贈により宅地を取得した場合

  • 相続開始前3年以内における住所又は居所を明らかにする書類(特例の適用を受ける人がマイナンバー(個人番号)を有する場合には提出不要です。)
  • 相続開始前3年以内に居住していた家屋が、自己又は自己の配偶者の所有する家屋以外の家屋である旨を証する書類

(ii) 平成30年4月1日以後の相続又は遺贈により取得した宅地等である場合

  • 相続開始前3年以内における住所又は居所を明らかにする書類(特例の適用を受ける人がマイナンバー(個人番号)を有する場合には提出不要です。)
  • 相続開始前3年以内に居住していた家屋が、自己、自己の配偶者、三親等内の親族又は特別の関係がある一定の法人の所有する家屋以外の家屋である旨を証する書類
  • 相続開始の時において自己の居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないことを証する書類

特定事業用宅地等に該当する宅地等の場合

  • 一定の郵便局舎の敷地の用に供されている宅地等の場合には、総務大臣が交付した証明書

特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等の場合

  • 特例の対象となる法人の定款の写し
  • 特例の対象となる法人の相続開始の直前における発行済株式の総数、又は出資の総額及び被相続人及び被相続人の親族その他被相続人と特別の関係がある者が有するその法人の株式の総数又は出資の総額を記載した書類(特例の対象となる法人が証明したものに限る。)

貸付事業用宅地等に該当する宅地等の場合

  • 平成30年4月1日以後の相続又は遺贈により取得した宅地等である場合において、貸付事業用宅地等が相続開始前3年以内に新たに被相続人等の特定貸付事業の用に供されたものであるときには、被相続人等が 相続開始の日まで3年を超えて特定貸付事業を行っていたことを明らかにする書類
  • 被相続人等が相続開始の日まで3年を超えて特定貸付事業を行っていたことを明らかにする書類

(国税庁HPより一部抜粋)

小規模宅地の特例を受ける場合には、どの宅地が対象になるかによっても必要書類が異なります。添付書類の判断が難しく、頭を悩ませることも多くあると思いますので、まずは、大阪相続税申告相談室にご相談ください。大阪相続税申告相談室の専門家が責任を持って対応させていただきます。

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