修正申告と更正の請求
相続税申告が完了した後に、申告した内容の誤りに気づき変更や修正が必要となることがあります。申告内容に誤りがあることに気づいた場合は、なるべく早く税務署へ正しい内容を申告する必要がありますが、この申告のことを「修正申告」や「更正の請求」といいます。
ここでは修正申告と更生の請求について、詳しくお伝えをさせていただきます。
修正申告とは
本来申告すべき額より少なく申告してしまっていたことを、申告期限が過ぎてから気づいたときに行うのが「修正申告」です。もし、ご自身で修正申告をする前に税務調査によって申告額の不足が判明し、指摘された場合、過少申告加算税が請求されます。
故意であるか否かに関わらず、過少申告加算税が加算されてしまいますので、気付いた段階で早急に修正申告を行うようにしましょう。また、修正申告の場合、追加で納める差額分に関しては、延滞税がかかってきますので注意しましょう。
更正の請求とは
相続税申告の期限後に、本来の納税額より多く申告していることに気づいたときに行うのが「更正の請求」です。更正の請求を行うことで、税務署から払いすぎた相続税を還付してもらうことができます。
ただし更正の請求にも期限があり、原則「相続税申告の期限から5年以内」と定められています。この期限をすぎてしまうと還付されませんので、気付いた段階で早急に手続きに取り掛かりましょう。
更正の請求の事例
- 相続税申告後に遺言書が見つかった
- 遺留分侵害額の請求があった
相続内容やご家庭の事情によっては、定められた10ヶ月という期限内に遺産分割協議がまとまらないケースもあります。
しかし、期限の延長は基本的に配慮すべき特別な事情がないと認められません。
それゆえ、あえて期限内に法定相続分で申告を進め、遺産分割がまとまってから修正申告や更正の請求を行うというケースもあります。
相続税申告の訂正には様々な手続きがあり多少の手間もかかりますが、相続税の申告期限を遵守しないと、本来支払わなくても良い税金を支払うことになったり、控除や特例が適用できなくなるというペナルティがありますので、申告期限までに遺産分割の方針がまとまっていない場合であったとしても一旦申告をすることが重要です。
大阪や大阪近郊にお住まいの方は、ぜひ大阪相続税申告相談室までお問い合わせください。大阪相続税申告相談室では、相続税の専門家が初回無料相談から親身に対応させていただきます。