申告期限がギリギリの方
申告期限ギリギリの方の相続税申告を、
原則追加料金なしで無料相談から対応!
相続税の申告・納税には期限があり、“相続の開始を知った日(通常は死亡日)の翌日から10か月以内”に行う必要があります。
この申告期限を過ぎてしまうと、税金を大幅に減らす可能性がある「配偶者控除(配偶者の税額軽減)」や「小規模宅地等の特例」といった制度を利用することができなくなる可能性があり、多額の税金を支払うことになってしまうこともありますので、注意が必要です!
大阪相続税申告相談室では、申告期限ギリギリの方の相続税申告を、原則追加料金なしで無料相談から対応させていただきますので、お気軽にお問合せください。
配偶者控除(配偶者の税額軽減)とは
相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)とは、「ご逝去された方の財産を相続した配偶者は、相続した遺産額が下記のどちらかの条件より少ない場合には相続税はかからない」という制度です。
・1億6千万円
・配偶者の法定相続分相当額
小規模宅地等の特例とは
自宅等の土地について、同居している親族が不動産を相続する場合、その土地の評価額を最大で80%減額できる制度になります。
申告期限ギリギリの場合は未分割で申告する!
10か月という期限が長いように感じるかもしれませんが、ご逝去された方の戸籍を集めて相続人を確定し、相続税申告に必要な金融資産資料や不動産資料等を集め、相続人全員による遺産分割協議をまとめるには多くの時間を要することになります。
また、申告期限が迫っており、時間が無い中で作業をすることで、誤った内容で相続税の申告をしてしまい、本来支払うべき税金よりも高い金額を納めてしまったという事例もあります。こうしたトラブルを避けるためにも、申告期限が迫っている場合には、ひとまず未分割で申告(法定相続分相当の相続財産を相続人が受け取ったと仮定して申告)をしておくようにしましょう。その場合には、その後、正確な金額での修正申告と納税を済ませることが必要です。
申告期限ギリギリの場合には、
相続税に精通した税理士に相談!
申告期限ギリギリの場合には、速やかに資料を揃えて財産の評価を行い、相続税額を算出することが必要です。経験の少ない税理士に依頼したばかりに、万一、申告期限までに間に合わなかったとなると、「配偶者控除(配偶者の税額軽減) 」や「小規模宅地等の特例」といった各種制度を利用することができない可能性があり、多額の税金を支払うことになってしまいます。
そのため、実績のある相続税に精通した税理士に依頼をするようにしましょう!
業界の非常識!原則、追加料金は一切なし!
大阪相続税申告相談室では、申告期限ギリギリの方でも、各種特例等を最大限適用した上で、基本料金内において相続税申告のサポートをさせていただきます。
しかし、申告期限まで残り1ヵ月といった短期間の中で、申告期限に間に合わせるために大量の事務作業が発生する場合には、別途特急料金が発生する場合もございます。まずは、初回無料相談にてお手続きの全体像と費用をご確認いただければ幸いです。
申告期限を過ぎてしまった方もご相談ください!
万一、相続税の申告期限を過ぎてしまった場合でも、大阪相続税申告相談室では速やかな相続税申告に向けてサポートをさせていただきます。
まずは60~90分の無料相談を通じて、お手続きの進め方の全体像を把握していただければ幸いです。
相続税申告について知る
お手続きの方法や内容を一般の方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。
相続税申告
相続税の申告には期限があります。また、申告漏れが発生した場合にはペナルティが発生しますのでしっかり確認していきましょう。
生前対策
生前対策で出来る事はとても多くあります。出来るだけ早く取り組むことで、将来の税金を適法に減らすことができます。