相続財産が金融資産のみの方
相続税の対象となるのは亡くなった時点の財産
相続が発生した場合、原則として亡くなった時点で所有していた財産が相続税の対象となります。そのため、金融資産のみを相続する場合、被相続人が亡くなった時点の預金残高証明書を金融機関から取り寄せ、相続税申告を行うことになります。
なお、被相続人名義の預金口座については口座名義人が亡くなったことを金融機関が知ると原則凍結されるため、現金の入出金ができなくなります。そうした理由から、ご家族の方がもしもの時に備えて葬儀費用等をあらかじめ引き出しておくことが多々あるようですが、その場合も注意が必要です。
葬儀費用等としてあらかじめ引き出した現金は、被相続人が亡くなった時点の預金残高証明書に含まれてはいないものの、相続税の対象となります。相続税申告の際は課税対象の財産に含めて計上するよう心がけましょう。
相続開始前3年以内に行われた贈与に注意
相続税の計算を行う上で気を付けていただきたいのが、亡くなった人が相続人等に対して行っていた贈与についてです。相続税のルールでは、相続開始前3年以内に相続人等に対して贈与した財産については、相続税の計算に含むとされています。たとえ贈与税の基礎控除額である110万円以内であっても、遺産に加算して相続税額を算出しなければならないため、注意が必要です。
上記3年以内の贈与のほか、亡くなった人が相続時精算課税制度を適用し贈与を行っていた場合も、その贈与分を持ち戻して計算しなければいけません。また、生命保険金や死亡退職金は遺産分割の対象ではありませんが、「みなし相続財産」として非課税限度額を超える部分については相続税の計算に含むことになります。
このように、亡くなった時点の財産が金融資産のみであったとしても、相続税の計算には生前の贈与等も関係してきます。相続税申告書からこれらの項目が漏れ、税務署から指摘を受けてしまうと「過少申告加算税」や「延滞税」を課せられてしまうため、申告前にはしっかりと確認を行いましょう。
最初から適正な相続税額を申告できれば、税務調査に入られるリスクは限りなく低くなります。大阪相続税申告相談室では個別の無料相談を開催していますので、大阪ならびに大阪近郊の方はぜひ一度ご活用ください。
相続手続きについて知る
お手続きの方法や内容を一般の方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。
相続税申告
相続税の申告には期限があります。また、申告漏れが発生した場合にはペナルティが発生しますのでしっかり確認していきましょう。
生前対策
生前対策で出来る事はとても多くあります。出来るだけ早く取り組むことで、将来の税金を適法に減らすことができます。