名義預金やタンス預金が見つかった方

ここでは、相続税申告の落とし穴といわれる「名義預金」と「タンス預金」についてご説明させていただきます。

名義預金とは

名義預金とは、口座の名義人と実際に預金している方が異なる預金のことで、よくあるケースとして、祖父母が子どもや孫の名義で銀行口座を作っている場合が挙げられます。一見すると問題はないように思われますが、このような銀行口座は相続税申告において税務署に指摘される可能性が高いといわれています。
なぜなら、名義預金は実際に預金している方の金融資産となるため、預金していた方が亡くなった場合は相続財産として計上し、適切に相続税申告を行う必要があるからです。

名義預金として指摘される可能性が高いケース

税務署に名義預金と指摘される可能性が高いケースとしては、以下のようなものがあります。

  • 同一銀行および年月日に、子どもや孫名義の口座を同時に開設している場合
  • 振込みがあるのは年に1回程度で、確実に子どもや孫名義の口座であると客観的な証明ができない場合
  • 被相続人が子どもや孫名義の口座に毎年一定金額を入金しており、その口座の通帳と印鑑の保管を被相続人が行っている場合

税務署から「名義預金の漏れがある」と税務調査で指摘された場合、不足分の相続税とは別にペナルティが課されてしまいます。税務署に名義預金と指摘されないためには、生前からしっかりと対策をしておくことが重要となります。

タンス預金も相続財産!

相続税申告においてご自宅で保管していたタンス預金などの現金は、預貯金などと同様に相続財産とみなされます。「タンス預金は申告しなければバレないのでは?」とお考えの方もいるかもしれませんが、税務署は被相続人の身元や所得、相続財産の有無、過去の申告内容などを把握しており、そのうえで所有する財産の見込みを立てています。

金融機関の入出金履歴に怪しい動きがないかなども当然のことながら詳細に調査することができるため、タンス預金の存在も把握することができます。タンス預金がある場合には隠そうとはせず、適切に相続税の申告を行うことが大切です。

なお、申告せずにいたタンス預金を税務署に指摘された場合、「過少申告加算税」や「延滞税」などのペナルティが課される可能性があります。本来納めるべき相続税よりも結果的に多く支払うことになってしまうため、きちんと申告をするようにしましょう。

どの財産が「名義預金」や「タンス預金」に該当するか分からない方は専門家に相談を!

「被相続人と一緒に生活していたわけではないので、名義預金やタンス預金があるのか分からない!」という方は専門家にご相談ください。

「名義預金」や「タンス預金」に精通した専門家が被相続人の入出金履歴やヒアリングを通じて、適切な相続税申告をサポートさせていただきます。税務調査に入られる可能性を少しでも抑えたい皆様におかれましては、経験豊富な専門家が在籍する大阪相続税申告相談室の無料相談をぜひご活用ください。

相続税申告について知る

お手続きの方法や内容を一般の方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。

相続税申告

相続税の申告には期限があります。また、申告漏れが発生した場合にはペナルティが発生しますのでしっかり確認していきましょう。

相続が開始したら

遺産相続の手続きには大まかな流れがあります。必要な手続きや書類などを確認し、一つずつ手続きを進めていきましょう。

生前対策

生前対策で出来る事はとても多くあります。出来るだけ早く取り組むことで、将来の税金を適法に減らすことができます。

お電話でのご予約の際は、「名義預金やタンス預金が見つかった方」のページを見たとお伝えください!

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なお、お問い合わせの際は「名義預金やタンス預金が見つかった方」のページを見たとお伝えください。大阪相続税申告相談室におります、難易度の高い相続税申告に精通した専門家が対応させていただきます。

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