相続税申告が必要かご心配な方
相続税申告の期限
相続税の申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署に対して行わなければなりません。期限に間に合わなければ、追徴課税等のペナルティを受ける可能性もありますので、きちんと手続きを進めていく必要があります。
納税金額は自分で計算し、申告する
相続税は申告納税制度といって、住民税や固定資産税等のように、国が納税金額を決めて通知してくれるわけではなく、税金を納める人自らが納税額を算出し納税をします。相続人自ら財産調査を行い、基礎控除額(3000万円+法定相続人の数×600万円)を超える相続財産がある場合には、相続人自ら納税金額を算出してその金額を納税しなければなりません。
そのため納税額を適正に算出するには、相続税に強い税理士事務所にある膨大な知識とノウハウを駆使して計算を行う必要があります。
相続財産が基礎控除額を下回る場合には相続税の申告は不要ですが、相続税の納税額は0円だけれども、相続税申告をしなければならないケースもあります。
例えば、配偶者の税額軽減(一般的に配偶者控除と呼ばれることも多い制度です。)を利用した場合、配偶者の相続財産が1億6千万円または配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは相続税がかかりませんが、控除を利用して相続税額が0となった旨の申告をする必要があります。
後日税務署から指摘されないためにも、相続が発生しましたら相続税の専門家である大阪相続税申告相談室までお問い合わせください。
無料相談で相続税申告の有無を確認
大阪相続税申告相談室の初回無料相談は、60~90分程度のご相談時間が完全無料です。スタッフが丁寧にお客様のお話をお伺いさせていただいたうえで、相続税申告が必要かどうかご説明させていただきます。
申告が必要となった場合には、お手続きの流れや申告における注意点についてご案内させていただきます。
相続手続きについて知る
お手続きの方法や内容を一般の方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。
相続税申告
相続税の申告には期限があります。また、申告漏れが発生した場合にはペナルティが発生しますのでしっかり確認していきましょう。
生前対策
生前対策で出来る事はとても多くあります。出来るだけ早く取り組むことで、将来の税金を適法に減らすことができます。