農地を相続した場合の農地転用
農地を相続したものの、農業を引き継ぐことが難しいという方もいらっしゃるでしょう。その場合には農地であった場所にアパートを建てて貸す、駐車場にするなど、他の利用方法を検討するかと思いますが、このように農地を農業以外の用途に使う土地にすることは「農地転用」と呼ばれ、事前に許可が必要となります。
農地転用許可の手続き
農地の転用や権利の移転に関しては、食料供給の基盤となる優良な農地を確保するという観点から農地法によって規制されています。農地を転用する場合は農業委員会への申請と、都道府県知事または指定市町村の長の許可が必要となります。
30アール以下の農地を転用する場合
- 申請者は農業委員会へ申請書を提出
- 農業委員会は都道府県知事等に意見を付して送付
- 都道府県知事等より申請者へ許可等の通知
30アールを超える農地を転用する場合
- 申請者は農業委員会へ申請書を提出
- 農業委員会は都道府県農業委員会ネットワーク機構から意見聴取を行う
- 農業委員会は都道府県知事等に意見を付して送付
- 都道府県知事等より申請者へ許可等の通知
※4ヘクタールを超える農地を転用する場合には、農林水産大臣との協議が必要です。
市街化区域内における農地転用の届出
市街化区域内の農地を転用する場合は許可が不要なため、農地の所在する市町村の農業委員会に届出をするだけの手続きとなります。相続における農地転用に関しては慣れない手続きが多くなります。農地を相続したものの農業を営む予定がなく、他の用途で使いたいと考えている方は、専門家へ相談することをおすすめいたします。
大阪相続税申告相談室では、農地の評価に詳しい専門家が大阪ならびに大阪近郊の皆様のご相談を親身になって伺っております。皆さまのお問い合わせを所員一同、心よりお待ちしております。