農地相続と農業委員会
ここでは農地を相続する際の農業委員会との関係性について、お伝えしていきます。
畑や田んぼとして利用している土地を農地と呼び、農地は原則、各自治体に設けられた農業委員会の権利者等によって管理されています。そのため、売買や相続などの理由で農地の権利者が変わる場合や他者へ貸す場合には、農業委員会へ届出書を提出し、許可をもらう必要がありますので覚えておきましょう。
農業委員会とは
農業委員会は原則、各市町村単位で設置が義務づけられている行政機関です。各農地の転用届出、農地の権利移動申請及びその他農地や農業従事者に係わる各種許可書や証明書の発行を行っています。なお、納税猶予等で利用する適格者証明書等の証明書発行についての詳細は、下記のリンクを参照ください。
この農業委員会の仕組みは山林の相続でも適用されます。山林の場合は森林組合等が管理していますので、森林組合に届出を提出します。
もしも届出をしなかった場合は農地法第3条等の法律に則り、ペナルティとして10万円以下の罰金が科されることもあります。届出の必要がある人は、農業委員会の窓口に設置してある届出書を用いて記載のうえ、提出しましょう。記載内容は下記の項目です。
(1)権利を取得した者の氏名・住所
(2)届出に係わる土地の所在等
※所在・地番、地目(登記簿・現況)、面積、備考(賃借権などある場合記入)
(3)権利を取得した日
(4)権利を取得した事由
(5)取得した権利の種類及び内容
(6)農業委員会によるあっせん等の希望の有無
上記の(6)の制度は、農地を相続したが畑を維持していくことが難しい方に向けて、農業委員会が行っているものです。農業委員会によるあっせん等を希望すれば、農地を借りてより広く耕作したい人へあっせんしてくれます。
農地の相続に関してご不明点がある方はぜひ、大阪相続税申告相談室の初回無料相談をご利用ください。お話を丁寧に伺い、相続手続きがスムーズに行えるようサポートいたします。皆さまからのお問い合わせを大阪相続税申告相談室スタッフ一同、心よりお待ちしております。