農地相続の納税猶予
こちらでは農地を相続した際の相続税の納税猶予について、ご説明していきます。
納税猶予の特例
被相続人が農業を営んでいた場合、その農業の用に供されていた農地等も相続により相続人が取得することになりますが、その農地等において引き続き農業を営む場合、一定の要件を満たせば相続税額の納税を猶予することができる制度です。本特例は農業経営を継続するための猶予制度ですから、農業相続人が死亡したなど、一定の事由に該当しない限りは免除されません。
また、譲渡や農地以外の用途へ使用あるいは農業の経営を廃止する等、農業を行わない場合には、利子税とともに猶予されていた相続税を納付する義務が発生しますので、本特例を活用するには農業を続けていく心構えが必要となります。
納税猶予の特例の対象となる農地等
農地の納税猶予は農地であれば何でも適用できるというわけではなく、対象となる農地が決められています。
- 市街化調整区域や特定市以外の市街化区域の農地
- 買い取りの申し出がされていない生産緑地が対象
※特定市とは、東京都特別区、首都圏・近畿圏・中部圏にある政令指定都市、及び既成市街地・近郊整備地帯などに所在する市のこと
納税猶予の特例を受けるための手続きおよび必要書類
次に、納税猶予の特例を受けるために必要な手続きと書類について、大まかにご説明していきます。
相続税の納税猶予に関する適格者証明書
被相続人が死亡の日まで農業を営んでいたこと、農業相続人が被相続人の相続人であり農業経営を行うと認めることを農業委員会に証明してもらう書類になります。
担保提供
相続税の申告・納付の期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内と定められており、期限までに申告することはもちろんのこと、納税猶予税額および利子税の額に見合う担保の用意が必要となります。一般的に、納税猶予の適用を受ける農地を担保とすることが多くなっています。
納税猶予の特例適用の農地等該当証明書
納税猶予の適用を受ける農地が特定市の区域内にある場合、市長よりその農地が納税猶予の特例が適用できることを証明してもらう書類になります。
納税猶予の継続届出
納税猶予期間中は相続税の申告期限から3年ごとに税務署へ「相続税の納税猶予の継続届出書」を提出することが必要です。さらに、農業委員会で引き続き農業経営を行っている旨を記載した証明書を発行してもらい、添付します。
もしも継続届出をしていなかったり、期限までに必要資料を提出していなかったりする場合には利子税とともに猶予されていた相続税の納付が求められますので注意しましょう。
大阪相続税申告相談室では、農地の相続に強い専門家がお話をお伺いいたします。皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。