未分割の場合の相続税
被相続人が亡くなると、被相続人が所有していた財産は相続人の共有財産となります。その遺産を相続人で分割する方法として、被相続人が遺言書において遺産分割についての指示があった場合はそれに従いますが、遺言書のない相続では遺産分割協議を行い、遺産の分割方法について相続人全員で話し合うことになります。
相続税の申告と納税には期限があり、“被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内”に行う必要がありますが、この申告期限内に遺産分割がまとまらなかった場合は、法定相続分に従って財産を取得したものとして相続税の計算を行って期限内に申告し、その後調整します。
しかしながら、話し合いがまとまらずに未分割のまま申告した場合は、相続税の節税に大きな役割を果たす下記の特例を適用することができませんので、相続人同士争うことなく申告期限内に遺産分割協議を成立させ、特例等を適用して申告及び納税を済ませることがとても重要となります。
①配偶者の税額軽減の特例
配偶者の相続分が法定相続分(または1億6000万円)以下である場合には、配偶者は相続税がかかりませんが、配偶者が実際に取得した相続財産を基に計算されるため、相続税の申告期限までに遺産分割がまとまっていない場合は税額軽減の対象とはなりません。
②小規模宅地等の評価減の特例の適用
相続または遺贈によって取得した財産のうち、被相続人が住んでいた土地、事業用地、貸していた土地について、一定の要件を満たした相続人等が相続する場合、それぞれ限度面積まで評価額を減額できます。なお、この特例の適用を受けるためには、対象となる宅地等を遺産分割で取得しておく必要があります。
③物納
延納によっても金銭で納付することができない事由がある場合において、一定の相続財産を金銭に代えて納めることを言います。制度上、未分割である相続財産の物納は原則認められていません。
④農地の納税猶予の特例
農業を営んでいた被相続人から、農業用地等を相続等により取得した相続人が、その農地において農業を引き継ぐ場合、申告期限までに対象農地を取得し、かつ農業経営を始める等の要件を満たす等、一定の要件下で相続税を猶予されます。
また、申告後3年以内に相続財産を売却した場合、相続税の“取得費加算の特例”を受けることができますが、未分割のままだとこの特例は適用できません。
なお、やむを得ない事情(相続に関する提訴がある、訴訟や調停中である、被相続人の遺言で一定期間遺産分割を禁止しているなど)で相続税の申告期限から3年以内に遺産分割がまとまらない場合は、分割可能日の翌日から4ヶ月以内に更正の請求を行うことで、「配偶者の税額軽減」と「小規模宅地の特例」については適用できます。
このような問題を起こさないためにも、お元気なうちに遺言書を作成して、未分割にならないよう配慮されることをお勧めいたします。
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