相続税の対策

相続や遺贈により財産を取得した場合、基礎控除額を差し引いた遺産総額に課せられる税金のことを相続税といいます。

相続税は数ある税金のなかでも節税しやすいといわれており、あらかじめ対策を講じておくことで相続税を減額できるようになります。

納付額そのものを減らす対策のことを「評価減対策」といい、相続財産の評価額を下げるために生前贈与、賃貸物件の建築および購入、小規模宅地等の特例の適用などを行います。ほかにも相続人間のトラブルを回避させる「分割対策」や、納税資金を準備する「納税資金対策」といった相続税対策がありますので、納税負担の少ない相続を行うためにもしっかりと確認していきましょう。

相続税対策その1:評価減対策

上記でも説明しましたが、評価減対策とは生前贈与、賃貸物件の建築および購入、小規模宅地の特例の適用などを行い、相続財産の評価額を下げることで納付額を減らす方法です。それぞれの対策については以下を参照ください。

生前贈与

相続税には非課税枠となる基礎控除というものがあり、贈与においても110万円の控除(暦年贈与)が受けられます。生前に財産を子や孫に贈与し暦年贈与の基礎控除を利用しておけば、相続が発生した際の財産を減らすことができます。注意しなければならないのが、相続の開始前3年以内に行った相続人への贈与は相続税の課税対象になるということです。それゆえ、贈与する際は早めに行うよう心がけましょう。

なお、生前贈与には贈与税の基礎控除のほかに「贈与税の配偶者の税額軽減(配偶者控除)」や「住宅取得資金の贈与」、「相続税精算課税制度」という特例があり、いずれも利用することで相続税の減額が可能になります。

生前贈与による相続税対策についてより詳しく知りたい方はこちら

賃貸物件の建築および購入

所有している土地をご自分で使用せずに、アパートやマンションなどの賃貸物件を建築・購入することで評価額を下げることができます。また、その際に金融機関から借入をしておけば、相続が発生した場合その借入金を債務として差し引くことが可能です。

アパートの相続税対策

小規模宅地の特例

小規模宅地の特例とは、被相続人および生計をひとつにしていた親族の居住用または事業用として使用していた宅地について、一定の要件を満たす場合に評価額の減額が受けられる制度です。特例には宅地の種類や利用状況、どなたが取得するかなどさまざまな要件が定められており、適用されるにはそれらを満たす必要があります。宅地の種類によっては最大80%まで減額できるため、相続が発生した際にこの特例が受けられるかどうか、生前から確認しておくと良いでしょう。

小規模宅地の特例についてより詳しく知りたい方はこちら

相続税対策その2:分割対策

相続が発生した際に起こりうる相続人間でのトラブルを回避する方法のひとつが、生前の遺言書作成です。遺言書があれば相続人全員で行う遺産分割協議が不要となるため、誰がどの財産を受け取るかなどの理由で揉めることもないといえるでしょう。

遺言書はご自身で作成することもできますが、確実に残したいのであれば公証人に作成してもらう公正証書遺言で作成することをおすすめいたします。

遺言書作成についてより詳しく知りたい方はこちら

相続税対策その3:納税資金対策

多額の財産を相続することになった場合に心配なのが、納税資金の準備です。とくに多くの不動産を相続するとなると多額の相続税がかかるため、不動産を売却するか不動産そのものを税金として納める(物納)かの選択を迫られることになるでしょう。

その際に有効な納税資金となるのが、生命保険です。被相続人が生命保険に加入し受取人を相続人にしておけば、相続人が亡くなった際に現金で生命保険金を受け取ることができます。その保険金を納税資金として納めることにより、不動産の売却や物納を検討せずに済むというわけです。

なお、生命保険は受取人固有の財産となり遺産分割を行う必要はないため、特定の人物へ確実にわたすことができるというメリットもあります。

生命保険による相続対策についてより詳しく知りたい方はこちら

相続税対策はもちろんのこと、相続税が申告不要かどうかの判断など相続税についてお困りごとのある大阪ならびに大阪近郊の皆様は、大阪相続税申告相談室までお気軽にご相談ください。大阪相続税申告相談室では相続税の専門家が親身になって、皆様の相続開始から相続税の申告・納税まで幅広くサポートいたします。

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