生命保険で相続税対策
相続税の生前対策として、生命保険を活用することができます。残されたご遺族が相続税の支払いに困ることがないよう、しっかりと対策を検討しておくことをおすすめします。
納税資金の確保
相続財産のうち、不動産が多くを占め、多額の相続税の資金確保が必要となる場合があります。よく検討されるのは、不動産を売却して納税資金に充てる、その不動産をそのまま税金として納める(物納)といった対応ですが、生命保険を活用することで不動産の売却や物納等を避けることが可能となります。
方法としては、被相続人が生命保険に加入し、相続人を受取人にすることで、相続人は受取保険金として現金を受け取ることができるため、そのまま納税に充てるという流れとなります。
相続税の節税
生命保険は相続税法上、非課税枠が設けられています。例えば法定相続人が4人の場合、2,000万円(4人×500万円)まで非課税で保険金を受け取ることができます。預貯金で2,000万円相続しようとすると、その分にそのまま相続税がかかりますが、生命保険の受取であれば、その分に対しての税負担はありません。
代償分割を活用したスムーズな遺産分割
不動産など分割することが難しい相続財産の場合、「代償分割」という方法で分割を行う方法があります。代償分割とは遺産の分割に当たって、相続人のうちの1人または数人に相続財産を現物(不動産等)で取得させ、その現物を取得した人が他の相続人に対して現金などで代償するという方法です。
代償分割を行う場合には、代償金を支払う相続人がある程度の資金をもつ必要がありますが、生命保険の保険金受取人を、代償分を支払う相続人にしておくことで、受け取った保険金から代償金を支払うことが可能になります。
生命保険を活用した相続税対策については、遺産の内容や相続人の状況など、それぞれ異なるため、お困りの際には一度、専門家へご相談することをおすすめします。大阪相続税申告相談室では大阪ならびに大阪近郊にお住まいの皆さまの相続税対策のご相談をお受けしております。初回のご相談は無料で承っておりますので、皆さまからのお問い合わせを所員一同、心よりお待ちしております。