相続税の税率と現金
被相続人の遺品を整理する中で、金庫や押し入れから現金を見つけた場合、これらも当然に相続財産となり、相続税の基礎控除を超えている場合には課税対象となります。相続税の基礎控除を超えているにも関わらず、発見した現金を税務署に申告せずに相続してしまうと追徴課税が課せられるケースがありますので、注意が必要です。
ここでは、大阪の皆様に向けてペナルティ(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、重加算税)について細かくご説明して参ります。
延滞税
相続税の申告には「相続開始を知った日(被相続人が死亡した日)の翌日から10か月以内」という期限が設けられています。この10ヶ月を経過したのに相続税を納めていなかった場合、延滞税が請求されます。
【延滞税の計算方法】 納付額×延滞利率×延滞日数(延滞開始日から完納するまでの日数)÷365日 |
税率に関し、以下の表を参考に計算します。
延滞税税率
一般延滞利率 | |
---|---|
納付期限から 2ケ月以内 |
① 年利7.3% ② 延滞税特例基準割合(※)+1% 上記①,②のいずれか低い割合を適用 |
納付期限から 2ケ月超 |
③ 年利14.6% ④ 延滞税特例基準割合(※)+7.3% 上記③,④のいずれか低い割合を適用 |
※延滞税特例基準割合…各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。(国税庁HPより抜粋)
過少申告加算税
ご自身で申告した税額が本来の税額より少ないことが発覚した場合に過少申告加算税が請求されます。少しならバレないのでは、と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、税務調査の可能性もありますので必ず正しい金額で申告しましょう。
過少申告加算税は、追加で発覚した納税額の10%を追加で請求されます。
※追加納税額が「期限内に申告した税金」または「50万円」より高額な場合は、「追加納税額-期限内に申告した税金または50万円」を超えた15%の税率をかけて計算する。
※過少申告加算税に加えて、延滞税(追加納税額×延滞税率)が課される。
無申告加算税
相続税の申告が必要なのにも関わらず申告を行わなかった場合、上記の延滞税に追加して無申告加算税も請求されます。この無申告加算税は、申告期限後自主的に申告した場合と税務調査により指摘をされてから申告書を提出した場合では税率が異なりますので、無申告に気づいた場合は放置せずに申告するようにしましょう。
無申告加算税税率
自主的に申告期限後に申告書を提出した場合 | 納税総額×5% |
税務調査により提出した場合 | 納税総額×15% |
(納付税額が50万円を超える部分は20%)
重加算税
相続税として申告すべき財産を意図的に隠していた場合、延滞税と共に重加算税という税金が追加で請求されます。こちらも無申告加算税と同じく、自ら申告した場合と税務調査により指摘され申告した場合では、納税額は異なります。重加算税額の計算方法は下記を参考にしてください。
重加算税税率
相続税の申告書を提出していた場合 | 追加納付額×35% |
相続税に申告書を提出していなかった場合 | 納税総額×40% |
大阪にお住まいで、相続税申告についてご不安がある方は、大阪相続税申告相談室までお問い合わせください。大阪の相続税申告に精通した担当者が親身にお話をお伺いいたします。大阪の皆様からのお問い合わせ、大阪相続税申告相談室スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。