相続税の税率と控除額

相続税は各法定相続人の取得金額が多くなるほど税率が高くなる、超過累進税率を適用しています。

各人の課税価格の合計額から基礎控除額を控除した金額を、法定相続分に応じて計算された各取得金額に対し税率を乗じますが、ここで求めた金額が税額になるわけではなく、取得金額ごとに定められた控除額を差し引くことで税額を算出します。改正により平成25年度以降は下記の通りに税率及び控除額が変更されました。

各法定相続人の取得金額 税率 控除額 改正前との差(税率/控除額)
1,000万円以下  10% -  -/-
3,000万円以下  15% 50万円  -/-
5,000万円以下  20% 200万円  -/-
1億円以下  30% 700万円  -/-
2億円以下  40% 1,700万円  -/-
3億円以下  45% 2,700万円  +5%/+1,000万円
6億円以下  50% 4,200万円  -/-500万円
6億円超  55% 7,200万円  +5%/+2,500万円

改正後の控除額のポイントとは

上記速算表で注目いただきたいのは、3億円以下の区分と6億円超の区分では控除額が改正前より多くなっているという点です。ここだけ見ると、改正によりこの範囲の対象者は相続税額が減る可能性があるのではないか、と考えられます。

しかしながら、控除額が増えたとしても税率や平成27年度より施行された基礎控除額の大幅な引き下げも考慮しなければ、減税であるということは一概に言えません。

そこで、具体的な例を用いて、改正前後の相続税額を計算し、比較してみます。今回は分かりやすいよう配偶者1人、子2人の計3人の相続人が法定相続割合で相続した場合を前提として算出します。

改正前後での控除額の比較

ケース1:課税価格が1億円の場合

改定前 改定後
配偶者(1/2) 0円 0円 -
子(1/4) 50万円 157.5万円 107.5万円
子(1/4) 50万円 157.5万円 107.5万円

ケース2:課税価格が5億円の場合

改定前 改定後
配偶者(1/2) 0円 0円 -
子(1/4) 2,925万円 3,277.5万円 352.5万円
子(1/4) 2,925万円 3,277.5万円 352.5万円

上記の表を確認いただいてもわかる通り、改正後のほうが改正後のほうが、課税価格1億円及び5億円両方の場合において相続税額が増加していることが判明しました。

相続税法の改正により年数ごとに算出する未成年者控除・障害者控除及び特別障害者控除額の1年ごとの額も増えましたが、税率の変更や、基礎控除額の引き下げの影響が大きかったといえるでしょう。

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