相続税の税率と速算表
相続税は相続や遺贈により財産を取得した際に課せられる税金ですが、相続税額を算出する際に間違えやすいのが「どこに税率を乗じるか」ということです。相続税の税率は各相続人が実際に取得した財産ではなく、正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた額を法定相続分により按分した額に乗じなければなりません。
なお、実際に計算する際は法定相続分により按分した額を以下の「相続税速算表」に当てはめ、相続税の総額のもととなる税額を算出します。
相続税速算表
【平成27年1月1日以後の場合】
下記の速算表をもとに算出した法定相続人ごとの税額を合算したものが、相続税の総額となります。
相続税速算表に基づいた算出例
実際に相続税速算表をもとに計算してみましょう。例えば、正味の遺産額1億600万円を配偶者と2人の子どもの3人で相続するとします。
その場合、法定相続分の課税価格は配偶者が2,900万円、子ども一人あたりが1,450万円となります。上記の速算表をみるといずれも税率は15%に該当するため、【法定相続分の課税価格×15%(※税率)-50万円(※控除額)】という算式により、各法定相続人の課税額が算出できます。
この各法定相続人の課税額を合計した720万円が相続税の総額であり、さらに法定相続分で分けた額が各相続人の課税価格となります。今回のケースですと子どもは一人あたり180万円を相続税として納める必要がありますが、配偶者は「配偶者の税額軽減」という特例の適用により相続税はかかりません。
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