配偶者の税額軽減制度
相続税を申告する場合の特例として広く知られている制度といえば、「配偶者の税額軽減制度」ではないでしょうか。
配偶者の税額軽減制度とは、被相続人の配偶者が相続する遺産額が法定相続分または1億6,000万円、いずれか多い金額以下の場合は相続税が不要になるというものです。
この制度を利用すれば配偶者が財産総額1億6,000万円以下で相続した場合、相続税はゼロ円になります。節税効果も高いので大いに活用すべきではありますが、制度を利用するには注意が必要です。
注意すべき点は「配偶者が保有する財産」
配偶者の税額軽減制度を利用する際に注意しなければならないのは、配偶者が保有する財産です。
相続税の税率は遺産総額が増えるに従い、10%から最大55%まで上がります。そのため、配偶者が相続時に全財産を相続してしまうと、配偶者の相続の際に子が負担する相続税の負担が税率が高くなる等により大きくなるというわけです。
税率が高くなると最終的に損をしてしまうことになるので、配偶者の税額軽減制度を利用するのであれば、一次相続(ご本人の相続)と二次相続(配偶者の相続)を総合的に考えるよう心掛けましょう。
ご自身の相続財産にかかる相続税の税率や配偶者の税額軽減制度について詳しい話を聞きたいという大阪の皆様は、相続税の専門家・大阪相続税申告相談室までご相談ください。
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